葬儀の知識

生活保護の方の葬儀 福祉葬!

福祉葬

お葬儀をするにも捻出できるお金がない。生活保護を受けている。そういった方にむけ市区町村は葬祭扶助の支給をされています。

お困りの方は是非情報収集をすると共にこのトピックが参考資料になる様、内容を発信して参ります。また手続きに関してのご相談も当サイト運営者によって対応させて頂きます。

福祉葬とは?

福祉葬とは、生活保護葬、または民生葬ともいいます。
福祉葬は、生活保護受給者が亡くなった場合、生活保護受給者が葬儀をされる場合、または、葬儀代をねん出できないないほど生活に困っている人が葬儀をされる場合などに、市区町村から、一定の葬祭扶助の支給を受けて、葬儀を行うこと葬儀の事です。
福祉葬でもっとも多いケースが、生活保護受給者が亡くなり、同じ世帯の家族が故人の葬儀を執り行う場合です。故人が生活保護受給者であるならば、同一世帯に属していた者も生活保護の対象者とみなされるからです。
故人が生活保護受給者であっても、葬儀をとり行う故人の親族などが生活保護を受給していない場合、葬祭扶助の支給はありません。この場合、喪主が「葬祭費用を支払うことができる」とみなされて、福祉葬には該当しなくなるからです。

福祉葬の手続きと注意点

・通常、福祉葬を行う場合は地元地域の民生委員、ケースワーカー、又は、福祉事務所や市役所・区役所等の福祉係へ相談します。
・葬祭扶助の金額は、市区町村によって異なっていますので十分ご注意下さい。
・故人(生活保護受給者)の住んでいた市区町村と異なる場所で葬儀をする場合は、葬祭扶助は適用されません。
・故人が使い残したお金がある場合には、遺留金として葬儀費用に充当されることになります。
・福祉葬を行うことが出来るかについては、各自治体の福祉事務所やその管轄の役所にある福祉課や保護課が判断して決定します。
・福祉葬を行うための葬祭扶助の申請は、火葬終了後には申請できません。必ず葬儀(火葬)を行う前に申請する必要があります。
・香典を頂いた場合、所得として扱われることはありませんが、別途収入申告が必要となります。
・必要最低限の葬儀の費用を、市区町村が負担して行うのが、「福祉葬」なのです。

福祉葬の内容は?

福祉葬は、原則「直葬」(火葬のみ)です。
福祉葬には、「遺体の搬送(病院または自宅から火葬場まで)」、「必要最低限の葬具(ドライアイス・棺・骨壺など)」、「火葬の料金」、「遺体の安置料」、「死亡診断書(死体検案書)の役所申請手続き」が含まれます。
政教分離の原則があるため、地区町村が宗教色のある葬儀に費用を支出することができないことも、福祉葬が大変シンプルな形式になる理由のひとつです。したがって、市区町村からの葬祭扶助には、僧侶への返礼、戒名を付ける費用、香典返し、花代、飲食代などの費用などは、一切含まれていません。
福祉葬には、原則、通夜も告別式もありません。ただし、これは僧侶の読経を葬儀で行ってはいけない、というわけでもありません。もし無償で葬儀を司式してくれる僧侶(牧師等の聖職者)が見つかって、葬祭扶助の範囲でお別れをすることができるなら、簡素なお別れの式も可能です。

まとめ

福祉葬をお願いする場合には、民生委員やケースワーカーなどに、相談。あるいは、福祉事務所や市役所・区役所等の福祉係への相談でもかまいません。
福祉葬の手続きは複雑な部分も御座いますので福祉葬を扱っている葬儀社を探して、直接福祉葬にしたい旨を伝え、相談するのもひとつの手です。
葬儀社へ依頼をした際は、すべての必要経費は市区町村の方から、葬儀終了後に、担当した葬儀社の方へ直接支払われることになります。
葬儀社は、支給される葬祭扶助の範囲内で葬儀を行うことになるのです。

カテゴリ:お葬式のマナー

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