葬儀の知識

葬儀費用の給付申請が可能!申し込み方や給付金の種類も解説

役所手続き

冠婚葬祭には大きな出費が伴います。葬儀に関していえば、昨今では家族葬などの小規模葬儀の形態が人気となっています。とはいうものの、やはり葬儀に関するお金というのは、安いものではありません。葬儀費用のことで頭を悩ます方も多いのではないでしょうか?
 
そこで今回は、葬儀を行った際に申請できる給付金について解説していきたいと思います。葬儀費用の給付金の種類や、申請方法、申請時に気をつけるべきポイントや給付金受け取りの流れまで詳しく説明します。
 
その他にも、利用できる給付金以外の自治体の葬儀制度や葬儀費用を安くするポイントなども併せて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

給付金にはどんな種類がある?

葬儀費用の給付金を申請する前に、どういった種類の給付金があるのかをご紹介したいと思います。まず故人が加入していた保険の種類を確認してみましょう。それによって給付金の種類が違ってきます。

故人が加入していた保険が、国民健康保険だったら「葬祭費」という種類の給付金を申請することができます。また故人が会社などの健康保険(社会保険)に加入していたなら「埋葬費」あるいは「埋葬料」という種類の給付金の申請ということになります。

それでは各給付金の具体的な内容を説明します。

国民健康保険加入者が申請できる給付金

故人が国民健康保険に加入していたら、申請ができる給付金が「葬祭費」です。葬祭費の給付金額は各自治体によって変わりますが、おおよそ1~7万円となります。故人の住んでいた市役所や町役場などの自治体の窓口にて申請することができます。

また後で詳しく述べますが、申請にあたって必要な書類や印鑑・保険証などは各自治体によって異なる場合があります。自治体の窓口に行く前に、市のホームページなどで確認するか、窓口に直接電話をして確認しておくことをおすすめします。

なお後期高齢者医療保険者にあたる方も、上記と同様に「葬祭費」として故人が住んでいた各自治体の窓口にて申請・給付が可能です。給付金額はおおむね1~7万円となります。

会社等で加入している健康保険(社会保険)加入者が申請できる給付金

保険以外にも、会社に入ると加入する健康保険(社会保険等)があります。国民健康保険同様に、この健康保険にも給付のシステムがあり、支給される金額は上限5万円となります。健康保険ではこの給付金のことを「埋葬料」と呼びます。

葬祭費とは違って、埋葬料は葬儀を行うことを条件とせず、埋葬に関わる費用(霊柩車・火葬代・寺院への謝礼等)に対しての支給といった形式となっています。申請にあたっては各健康保険を運営する各組合となっています。

組合によっては給付される埋葬料とは別に、組合独自で支給される埋葬料付加金がある場合がありますので、申請前に確認しておくことをおすすめします。ちなみに健康保険被扶養者が亡くなった場合にも上限5万円が家族埋葬料として給付されます。

その他の給付金について

会社員で健康保険に加入していた方が通勤途中での事故に遭った場合は、埋葬料ではなく労災による「葬蔡料」が給付されます。こちらも申請方法等、会社等の担当窓口にて事前の確認が必要です。

また健康保険で給付される埋葬料は、支給対象として生計を維持する関係があった人(故人と同居していた家族)とされています。原則は上記以外の人は埋葬料を申請・給付することができません。

しかし故人が一人暮らしであったため、生計を維持していなかった家族・親族が葬儀を執り行うケースや故人に身内がなく親しかった方が葬儀を執り行うこともあるでしょう。

そうした場合は葬儀にかかった費用の一部をまかなえる「埋葬費」として健康保険から給付されます。埋葬費も埋葬料と同額の上限5万円が葬儀を執り行った方に支給となります。申請は埋葬料と同じ各健康保険の組合となります。

給付金申請で気をつけるべきポイント

以上のような葬祭費・埋葬料・埋葬費等の給付金を申請する前に、チェックしておきたいポイントがあります。ここでは気をつけるポイントとして「資格喪失手続き」「申請可能期間」「給付されない場合とは」「誰が申請できるのか」の4つの観点から解説していきます。

給付を申請する前にしておくべき手続き

給付金を申請する前にしておかなければならない手続きがあります。それは「資格喪失」という手続きです。故人が加入していた保険の種類(健康保険・国民健康保険等)がわかれば、資格喪失届けをしなくてはいけません。

故人が国民健康保険に加入していた場合、資格喪失の手続きは14日以内と定められ、また会社などの健康保険に加入していた場合には、5日以内に資格喪失の手続きをすることと定められています。

どうしても葬儀の準備に気をとられ、後回しにしてしまいがちな手続きですが、スムーズに給付金を受け取るためにも気をつけておいきたいポイントです。

申請が可能な期間

給付金を申請するにあたって、次に押さえておきたいポイントが「申請期間」です。葬祭費や埋葬料・埋葬費は必要書類さえあればいつでも申請できるわけではありません。申請可能な期間というのが定められているので、期間内に申請するように気をつけたいものです。

申請できる期間は国民健康保険の葬祭費は葬式が行われた日から2年以内、また会社などで加入する健康保険の埋葬料は故人が亡くなった日から2年以内とされています。あとで申請しようと思っていながら、つい忘れていたということのないように早めの手続きがおすすめです。

また、加入していた健康保険が退職などの理由で、故人が亡くなる直前に国民健康保険に切り替わっていたケースや、またその逆のケースなどもあり得ると思います。その場合はどちらの窓口に申請すれば良いのかを確認しておくと手続きがスムーズです。

直葬・火葬では給付されない場合も

会社などで加入する健康保険では葬儀することが条件になっておらず、支給できるとされていますが、国民健康保険の葬祭費に関しては、自治体によっては「直葬」「火葬」では給付されないことがあります。

故人が国民保健に加入していたのなら、故人が住んでいた自治体でどのように定められているのかを、葬儀を執り行う前に事前に確認しておくことが大切です。

その他に給付されないケースとは?

給付金がもらえないケースとは、どういう場合なのかというと、国民健康保険や健康保険からの葬祭費や埋葬料など、重複しての支給はないということです。それ以外にも他の健康保険から給付にあたる支給があれば、重複して給付されることはありません。

故人が1年以上加入していた健康保険から国民健康保険に切り替わって3か月後に死亡したという場合を例にあげてみると、埋葬料として以前加入していた健康保険側から給付がある為、国民健康保険側からの給付は受けることができません。

また故人の死因が交通事故など第三者による行為が原因であるケースを例にすると、第三者側から葬祭費用にあたる賠償があれば、葬祭費の給付はありません。

申請できる人

葬祭費を申請できる人は、葬儀を執り行った人です。できれば喪主にあたる方が望ましいですが、忙しくて市役所や組合窓口へ行くのが難しいといったこともあるでしょう。そうした場合は、故人に近しいご家族やご親戚の方が申請しても構いません。

葬祭費・埋葬料・埋葬費というのは死亡届を提出すると自動的に給付が受けられるものではなく、窓口に出向いて誰かが申請をしない限り給付は受けられないものであるということなので、勘違いをしていて給付が貰えなかったということのないようにしたいものです。

国民健康保険(葬祭費)給付金申請方法

それでは具体的に葬祭費を申請する方法を説明します。ここでは申請するにあたって「必要なもの」「振り込みまでの流れ」を詳しく解説していきます。

給付申請に必要なもの

・故人の国民健康保険証
 
・給付を申請する人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
 
・埋葬許可書
 
・葬儀を行った際の会葬礼状等
 
・葬儀にかかった費用が確認できるもの(領収書・支払い証明書等)
 
・振込先の金融機関口座情報
 
・印鑑
 
以上が申請時に必要な書類等となりますが、各自治体によっては、これらの他にも誓約書が必要だったりする場合があります。また必要書類を郵送で送ることもできる自治体もあるので、市役所や町役場に行く前に、ホームページ等で確認して下さい。

給付金が振り込まれるまでの流れ

市役所で給付金の申請を済ませてから、実際に申請口座に振り込まれるのはおおよそ一ヵ月~二か月程となります。申請手続きすればすぐに振り込まれるものではありませんので、注意が必要です。

ただし、上記以外の方法で給付金が支払われる場合もあります。例えば加入者だった故人が国民健康保険料を全て納めておらず、国民保険料の未払い分が確認されれば、銀行振り込みではなく現金支給という場合もあるようです。

また国民健康保険料の未納状況によっては、給付金の申請自体が通らないということもあり得るので、こうしたケースも注意が必要となります。

その他にもある!利用できる自治体の葬儀制度

葬祭費や埋葬料・埋葬費の給付の他にも、葬儀の際に利用できる自治体の制度があります。ここでは「市民葬・区民葬」「生活保護葬」をご紹介します。

自治体で行う葬儀サービスとは?

葬祭費や埋葬料・埋葬費の他にも利用できるサービスとして「市民葬」や「区民葬」があります。これは各自治体が葬儀業者と提携を結び、安い費用で葬儀を執り行えるシステムです。市民葬や区民葬の中でもいくつかのプランがあり、葬儀形態を選べるようになっています。

自治体指定の業者ということで安心して利用できるのが利点の一つですが、その反面、気に入った業者を選べないといった点がデメリットともいえます。ただし、こうした制度のない自治体もありますので、葬儀サービスを利用したい場合は各自治体に確認してみましょう。

生活保護の方が利用できる葬儀サービス

また生活保護を受給していた方が利用できる葬儀サービスとして「生活保護葬」というのがあります。別名「福祉葬」「民生葬」ともいわれるこの制度は、生活保護法第18条で生活保護者の方の葬儀費用を扶助するものと定められています。

ただし、葬儀プランを選べることはできず簡素な葬儀が基本となっています。また、家族・親族に葬儀を執り行うだけの財力がある場合には、この制度を利用することはできません。

まとめ

今回は申請・給付が可能な葬儀費用について解説してみましたがいかがでしたでしょうか?葬儀の予算は決めていても、思いがけない金額がかかってしまい多額の費用になってしまうこともありますね。
 
少しでも葬儀費用を安く仕上げる工夫として、必要のない高価なオプションは思い切って取り外し、故人を送るのに本当に必要なものだけを選んで、葬儀を執り行うといったことも一案ではないでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。

カテゴリ:お葬式のマナー

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