葬儀の知識

葬祭費の支給に関して

役所手続き

故人様が国民健康保険または、後期高齢社医療制度に加入していた場合、葬祭費が支給されます。

また、会社員も仕事の最中・通勤中に亡くなった場合には、労災保険から葬祭費が支給されます。

葬祭費は喪主様(葬儀を行った方)に支給されます。(遺族が支給対象という訳ではなく、身寄りがない方の葬儀を会社側が行った場合、会社に支給されます。)

支給される金額に関しては、自治体や加入していた保険などで異なって参りますが、凡そですが3万円~5万円程度となっております。

日本直葬センターの支給金についてという欄でも説明しております。ちなみに大阪市では5万円の支給金が発給されます。

申請窓口

各市町村の市民課にて申請が可能です。申請書には葬祭費の振込先情報を記入する必要がありますので、情報を控えて行くか通帳をもって申請しに行きましょう。

葬祭費申請書:大阪在住の方は、こちらからダウンロード可能です。

誓約書:大阪在住の方は、誓約書も必要です。

その他注意点

支給金は故人に扶養されていた方が、埋葬を行った場合、定額5万円支給されます。

扶養されていた者がいなかった場合、5万円の範囲内で火葬(埋葬)を行った者に支給されます。

退職した後に亡くなった場合でも、退職後3カ月以内であれば請求手続きが可能です。※扶養者が退職後に亡くなった場合は上記には該当せず、請求が出来ない

カテゴリ:お葬式のマナー

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