2020-02-09
葬祭費の支給に関して
故人様が国民健康保険または、後期高齢社医療制度に加入していた場合、葬祭費が支給されます。
また、会社員も仕事の最中・通勤中に亡くなった場合には、労災保険から葬祭費が支給されます。
葬祭費は喪主様(葬儀を行った方)に支給されます。(遺族が支給対象という訳ではなく、身寄りがない方の葬儀を会社側が行った場合、会社に支給されます。)
支給される金額に関しては、自治体や加入していた保険などで異なって参りますが、凡そですが3万円~5万円程度となっております。
日本直葬センターの支給金についてという欄でも説明しております。ちなみに大阪市では5万円の支給金が発給されます。
申請窓口
各市町村の市民課にて申請が可能です。申請書には葬祭費の振込先情報を記入する必要がありますので、情報を控えて行くか通帳をもって申請しに行きましょう。
葬祭費申請書:大阪在住の方は、こちらからダウンロード可能です。
その他注意点
支給金は故人に扶養されていた方が、埋葬を行った場合、定額5万円支給されます。
扶養されていた者がいなかった場合、5万円の範囲内で火葬(埋葬)を行った者に支給されます。
退職した後に亡くなった場合でも、退職後3カ月以内であれば請求手続きが可能です。※扶養者が退職後に亡くなった場合は上記には該当せず、請求が出来ない
カテゴリ:お葬式のマナー
お葬式のことで困ったことはありませんか?