2019-10-30
意外と知られていない生活保護(葬祭扶助)の葬儀
福祉葬はだれでも受けれる?
近年、福祉葬も多くなってきておりますが、生活保護受給者の方がお亡くなりになられた場合、必ず葬祭扶助を受けることができるのか?
決してそうではありません。
そこで今回は、葬祭扶助を受けられる条件、申請する際の注意点、および申請方法についてご紹介させて頂きます。
身寄りがない場合
亡くなられた方に、扶養義務者がいない場合は、病院長や家主、民生委員などが申請者となり、葬祭扶助を受けることができます。
生活保護受給者が喪主になる場合
葬祭扶助は、葬儀費用を負担できないほど生活が困窮しているということが前提です。その基準は、亡くなられた本人だけでなく、喪主も判断の対象となります。喪主が生活保護受給者の場合は、比較的スムーズに申請が受理されます。
申請する際の注意点
申請者が生活保護受給者でない場合も、亡くなられた方が、生活保護にかかっていれば、申請をすることが可能です。
ここで問題なのが、申請者に支払い能力があるのかどうかという点。
預貯金、給料明細や源泉徴収票など調査され、その後葬祭扶助申請が受理されるかどうかが決定致します。申請時は、提出を求められなくても、後日必ず提出しなければいけません。ですので、一旦葬祭扶助が受理され、葬儀を福祉葬でしたものの、後日支払い能力有と判断され、葬儀代金の返済を請求されることもあります。
申請者が生活保護受給者でない場合は、終焉を迎えられたタイミングで、事前に福祉課に相談にいかれるのも一つの手であると思います
申請方法
葬儀を行う前に、管轄の福祉事務所で葬祭扶助の申請を行います。
葬儀後に、申請することはできませんのでご注意下さい。
また、生活保護受給者でない方が申請される場合は、求められた際に提示できるよう、預金通帳、給料明細を持参された方がよいでしょう。
申請時には、死亡届(死亡診断書)が必要です【コピーでも可】
戸籍課に提出する前に必ずコピーを取っておいてください
受理された場合には、市町村によって異なりますが、大阪市の場合
葬祭券と請求書類が福祉課より手渡されます
そちらを葬儀会社にすべてお渡し頂くことで、福祉葬を執り行うことができます。
亡くなられた方が、生活保護受給者であると、ついつい福祉葬ができると思いがちですが、葬儀を担当する中で、葬祭扶助がおりなかったといったケースが何度かありましたので、今回は簡単にご紹介させて頂きました。
カテゴリ:福祉葬について